王土会会則

 

第1章  総  則

(名 称)

第1条 本会は、王土会と称する。

(目 的)

第2条 本会は、会員相互の親睦と発展を図るとともに、武器科職種の融和団結に寄与する。

(事 業)

第3条 本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。

 1 会報及び会員名簿の作成

   会報は年2回を基準に、名簿は5年を基準に作成し

  会員に配布する。

 2 総 会

      総会は定期総会及び臨時総会とする。

 3 講 話

      必要に応じて実施する。

 4 懇親会

   通常定期総会に併せて実施する。また、必要に応じ

    実施することが出来る。

 

5 弔 意

      会員に死亡者があった場合には、通常弔電をもって弔意を表すもの

とする。

 6 同好会

   役員会の承認を得て、スポーツ、趣味等の同好会を設置することが

できる。

  

 

7 前各号のほか本会の目的を達成するため必要な事業

(組織)

第4条    本会は、各方面隊(東部方面隊を除く)地域ごとに支部を設置する。

  2 東部方面隊地域は、会長直轄とする。

  3 本会の事務局ついては、会長がこれを定める。

 

第2章  会  員

(会 員)

第5条 本会会員を次のとおりとする。

  (1) 正会員

    ア 陸上自衛隊武器科幹部等(自衛官及び事務官等以下同じ)

で退職し、入会を希望する者。

    イ 前項以外の幹部等で入会を希望し、役員会で

認めた者。

  (2) 名誉会員

     喜寿(77歳)以上の会員は名誉会員とする。

  2 会員は次の各号に該当する場合は、退会するものとする。

  (1)会員の死亡

  (2)年会費を3年以上納入しない場合

  (3)会員から脱会の申し出があった場合

 

(会 費)

第6条 会員は入会金2,000円、年会費1,500円を

    本会の事務局に納めるものとする。

  2 年会費のうち、通信費として各支部会員が前年度納入した年会費の

2割を、交通費として一定額を各支部に活動経費として配分する。

  3 総会、懇親会、同好会等活動に必要な経費は別に定める。

 

第3章  役  員

(役 員)

第7条 本会に次の役員を置く。

  1  会長

  2  代表理事 1名

  3  常任理事(各支部代表幹事を含む) 若干名

  4  会計監事 2 名

  (選 出)

第8条 役員は正会員の中から総会において選出する。

(任 期)

第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。

 

(任 務)

第10条 会長は本会を統括し、代表理事は会長を補佐するとともに

支部役員との連携をはかり、支部活動を援助する。常任理事

本会の会務を処理し、会計監事は会計業務を監査する。

 

第4章  会 議 等

(会 議)

第11条 会議は総会と役員会とする。

第12条 定期総会は原則として、毎年5月下旬に開催する。臨時総会は次の場合に開催する。

  1  役員会が必要と認めた時。

  2  正会員の1/3以上から開会の請求があった場合。

(総会承認事項)

第13条 次の事項は定期総会において承認を受けなければならない。

  1  前年度事業報告及び収支決算

  2  当年度事業計画及び収支予算

(議 決)

第14条 総会の議決は出席会員の過半数の同意を必要とする。

(役員会)

第15条 役員会は会長、代表理事、常任理事及び会計監事で構成し、

本会の運営に関する事項を審議する。

第16条 役員会の議決は構成員の過半数が出席し、かつ、その過半数の

同意を必要とする。

 

第5章  資 産 及 び 会 計

 (会計年度)

第17条 本会会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(資 産)

第18条 本会の資産は会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

(資産の処分)

第19条 本会の資産の処分をする場合は総会の決議によらなければなら

ない。

 

第6章    支部

(呼称)

第20条 支部はそれぞれ「王土会北海道支部」、「王土会東北支部」、「王土会中方支部」、「王土会西方支部」と呼称する。

(事業)

第21条 支部は、王土会の事業に準じて、支部長が必要と認める事業を

実施する。

(組織)

第22条 支部は、支部の事務局を支部長が指名する代表幹事または常任幹

事のもとに置く。

   2 支部は、会員の状況及び地域の特性等を考慮して分会を

    設けることができる。

(会員)

第23条 支部は原則として支部地域に居住する王土会会員で構成する。

(年会費)

第24条 支部は、支部としての年会費を徴収しないものとし、本会から

通信費として支部会員が前年度納入した年会費の2割を、交通費

として一定額を活動費として配分を受ける。

   2 支部は、総会、懇親会、同好会等支部活動に必要な経費をその

都度徴収することができる。

(役員)

第25条 支部に次ぎの役員を置く

    1 支部長

    2 代表幹事 1名

    3 常任幹事 若干名

    4 会計監事 1名

(任務)

第26条 支部長は支部を統括し、代表幹事は王土会常任理事を兼務し

支部長を補佐する。常任幹事は、支部の会務を処理し、会計監事

は会計業務を監査する。

(報告)

第27条 支部長は、次ぎの事項を4月15日までに会長に報告する

ものとする。

    1 前年度の活動状況および収支決算

    2 当年度の役員名簿、活動計画及び予算

(委任)

第28条 支部は、活動を行なう際には本会則の関連条項を準用するもの

とし、必要な場合は支部長が支部役員会の議決を経て細則を定める

ことが出来る。

 

第7章 その他

 (会則の改正)

第29条 本会則の訂正は総会の議決によらなければならない。

 

附 則 この会則は平成26年4月1日から実施する。

 

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