王土会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、王土会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と発展を図るとともに、武器科職種の融和団結に寄与する。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。
1 会報及び会員名簿の作成
会報は年2回を基準に、名簿は5年を基準に作成し
会員に配布する。
2 総 会
総会は定期総会及び臨時総会とする。
3 講 話
必要に応じて実施する。
4 懇親会
通常定期総会に併せて実施する。また、必要に応じ
実施することが出来る。
5 弔 意
会員に死亡者があった場合には、通常弔電をもって弔意を表すもの
とする。
6 同好会
役員会の承認を得て、スポーツ、趣味等の同好会を設置することが
できる。
7 前各号のほか本会の目的を達成するため必要な事業
(組織)
第4条 本会は、各方面隊(東部方面隊を除く)地域ごとに支部を設置する。
2 東部方面隊地域は、会長直轄とする。
3 本会の事務局ついては、会長がこれを定める。
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会会員を次のとおりとする。
(1) 正会員
ア 陸上自衛隊武器科幹部等(自衛官及び事務官等以下同じ)
で退職し、入会を希望する者。
イ 前項以外の幹部等で入会を希望し、役員会で
認めた者。
(2) 名誉会員
喜寿(満77歳)以上の会員は名誉会員とする。
2 会員は次の各号に該当する場合は、退会するものとする。
(1)会員の死亡
(2)年会費を3年以上納入しない場合
(3)会員から脱会の申し出があった場合
(会 費)
第6条 会員は入会金2,000円、年会費1,500円を
本会の事務局に納めるものとする。
2 年会費のうち、通信費として各支部会員が前年度納入した年会費の
2割を、交通費として一定額を各支部に活動経費として配分する。
3 総会、懇親会、同好会等活動に必要な経費は別に定める。
第3章 役 員
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
1 会長
2 代表理事 1名
3 常任理事(各支部代表幹事を含む) 若干名
4 会計監事 2 名
(選 出)
第8条 役員は正会員の中から総会において選出する。
(任 期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。
(任 務)
第10条 会長は本会を統括し、代表理事は会長を補佐するとともに
支部役員との連携をはかり、支部活動を援助する。常任理事
は本会の会務を処理し、会計監事は会計業務を監査する。
第4章 会 議 等
(会 議)
第11条 会議は総会と役員会とする。
第12条 定期総会は原則として、毎年5月下旬に開催する。臨時総会は次の場合に開催する。
1 役員会が必要と認めた時。
2 正会員の1/3以上から開会の請求があった場合。
(総会承認事項)
第13条 次の事項は定期総会において承認を受けなければならない。
1 前年度事業報告及び収支決算
2 当年度事業計画及び収支予算
(議 決)
第14条 総会の議決は出席会員の過半数の同意を必要とする。
(役員会)
第15条 役員会は会長、代表理事、常任理事及び会計監事で構成し、
本会の運営に関する事項を審議する。
第16条 役員会の議決は構成員の過半数が出席し、かつ、その過半数の
同意を必要とする。
第5章 資 産 及 び 会 計
(会計年度)
第17条 本会会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(資 産)
第18条 本会の資産は会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
(資産の処分)
第19条 本会の資産の処分をする場合は総会の決議によらなければなら
ない。
第6章 支部
(呼称)
第20条 支部はそれぞれ「王土会北海道支部」、「王土会東北支部」、「王土会中方支部」、「王土会西方支部」と呼称する。
(事業)
第21条 支部は、王土会の事業に準じて、支部長が必要と認める事業を
実施する。
(組織)
第22条 支部は、支部の事務局を支部長が指名する代表幹事または常任幹
事のもとに置く。
2 支部は、会員の状況及び地域の特性等を考慮して分会を
設けることができる。
(会員)
第23条 支部は原則として支部地域に居住する王土会会員で構成する。
(年会費)
第24条 支部は、支部としての年会費を徴収しないものとし、本会から
通信費として支部会員が前年度納入した年会費の2割を、交通費
として一定額を活動費として配分を受ける。
2 支部は、総会、懇親会、同好会等支部活動に必要な経費をその
都度徴収することができる。
(役員)
第25条 支部に次ぎの役員を置く
1 支部長
2 代表幹事 1名
3 常任幹事 若干名
4 会計監事 1名
(任務)
第26条 支部長は支部を統括し、代表幹事は王土会常任理事を兼務し
支部長を補佐する。常任幹事は、支部の会務を処理し、会計監事
は会計業務を監査する。
(報告)
第27条 支部長は、次ぎの事項を4月15日までに会長に報告する
ものとする。
1 前年度の活動状況および収支決算
2 当年度の役員名簿、活動計画及び予算
(委任)
第28条 支部は、活動を行なう際には本会則の関連条項を準用するもの
とし、必要な場合は支部長が支部役員会の議決を経て細則を定める
ことが出来る。
第7章 その他
(会則の改正)
第29条 本会則の訂正は総会の議決によらなければならない。
附 則 この会則は平成26年4月1日から実施する。